【増資のすすめ】その他利益剰余金の資本組み入れ
資本金を増やすには
株式会社が資本金を増やすには「有償増資」と「無償増資」という二つの方法があります。「有償増資」は新たな株式を発行して株主を募集する方法で、「公募増資」、「株主割当増資」、「第三者割当増資」などがあります。
中小企業は、現状の株主に新株を発行する「株主割当増資」か、取引先や役員、従業員など会社の関係者から募集する「第三者割当増資」のケースが多いようです。
その他利益剰余金の資本組み入れ
今回は、事業で得た利益のうち会社内に留保している「その他利益剰余金」を資本金に組み入れる「その他利益剰余金の資本組み入れ」という「無償増資」の方法を、一から自分で手続きしてみたいと思います。
まず前提として、会社に留保している「その他利益剰余金」が増資する金額以上必要です。当社の資本金ですが、現状の530万に、その他利益剰余金から470万を資本に組み入れ、切りのいい1000万にすることにします。
それでは早速、申請に必要な次の4つの書類について要点をまとめていきます。
●株式会社変更登記申請書
▶登記すべき事項
登記する日付は、法務局に持ち込む日より以前の日を記載してください。
今回は6月1日に増資することとして、6月2日に法務局に持ち込みます。
資本金の額は、増資後の資本金を記載します。今回は1000万です。
▶課税標準金額
増資する金額を記載します。今回は470万です。
▶登録免許税
増資する金額の1000分の7の金額か登録免許税30,000円の高い方の金額を記載します。
今回は470万の1000分の7で、32,900円の収入印紙が必要になります。
▶申請日
法務局に持ち込む6月2日とします。
▶申請人
住所は会社の本店住所を記載します。
▶代表取締役
住所は代表取締役の住所を記載します。
●収入印紙貼付台紙
▶申請日に法務局で購入する32,900円分の収入印紙を貼る台紙です。
●臨時株主総会議事録
▶法務局に持ち込むまでに、その他利益剰余金を資本に組み入れる議案について
臨時株主総会を開き、その議事録を作成します。
▶提出するものは原本証明したコピーですが、念のために原本も持参してください。
▶原本証明は、「この写しは原本と相違ないことを証明します。」の一文と
証明した年月日、会社名、代表取締役の名前を書いて、押印します。
●その他利益剰余金の額に関する証明書
▶決算後のその他利益剰余金の額と、そのうち資本金に組み入れる額を記載します。
▶日付は臨時株主総会の開催日に合せておきます。
法務局に持ち込む際は、念のため書類を留めるホッチキスと割り印が必要な場合の
代表者印を持参しておくことをお勧めします。
以上、4つの書類はワード文書の雛形をアップロードしておきます。初めての方は
自社の情報に合せて赤字の箇所を修正していただければ、驚くほど簡単に必要書類
が作成できると思います。是非ご活用ください。
PDF版ダウンロード
株式会社変更登記申請書(その他利益剰余金の資本組み入れ)ひな形
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株式会社変更登記申請書(その他利益剰余金の資本組み入れ)ひな形